FXで利益が出た人も損した人も、上手に確定申告することでさらに有利にすることができる。まずは、職業がサラリーマンで通常のFX業者との相対取引の場合は、雑所得として課税される。ただし、利益が年間20万円以下なら確定申告は不要なので、申告しないで済ませることができる。もちろん、給与所得が2000万円を超える、2箇所から給与の支払を受けているなど他の理由で確定申告が必要な場合はそれに該当しないので気をつけること。
また、未確定損益には税金の対象とならないため、年末に損失の出ているポジションと利益の乗っているポジションの両方を持っている場合は、損失の出ているほうだけを決済し、その年の利益を20万円以下に抑えるというテクニックもありえる。FX業者が異なっても損益を通算して確定申告することができるので、複数の口座を保有している人は年末になったら損益状況を確認しておくと有利に進められると思われる。
最後に、くりっく365や大証FXなど、相対取引でなく取引所取引の場合はまったく異なり、確定申告を行った上で分離課税で一律20%の課税となる。そのため、高所得者には相対的に有利なシステムである。日経225先物など他の金融先物商品との損益通算が可能であること、株式同様損失を3年間繰り延べることができることなど、相対取引のFXとは異なる利点も多い。投資スタイルによっては、相対取引と取引所取引を上手に使い分けるのも検討の価値がある。
FXの税金申告の必要性は、確定申告の義務と関連があります。FXで得た利益は、雑所得と言って課税の対象となります。複数のFX会社と取引して利益を得た場合も、その利益の合計額が課税対象となるわけです。年収が2000万円以下の人で、FXで得た利益の合計額が年間20万円以上ある人は、給与所得者でも確定申告をしなくてはなりません。逆に言えば、FXで得た利益が20万円未満であれば、確定申告をする必要がないのです。なお、この20万円という額は、日本円でも外貨でも相当額であれば該当しますので、注意しましょう。
FXの所得と経費の関係はどうなっているのでしょうか?
FXで利益が発生したからといっても、必ずしも全ての人が税金を取られるわけではありません。
利益が少ない場合には申告が不要な場合もありますし、利益が出たら税金を払うのであれば、当然そのためにかかった経費は控除してもらえます。
経費が多くかかっている場合には、利益も少ないので、税金は払わなくても良い場合があります。
FXで得た利益は、雑所得ということになります。
雑所得とは、給料や退職金以外の所得で、FXだけではなく、原稿料や講演料、印税などが雑所得に含まれます。
"FXの確定申告の始め方ですが、まずFX(外国為替証拠金取引)での利益は「雑所得」に分類され、給与所得以外の所得、という扱いになります。基本的にFXの確定申告は20万円を超えない限り、しなくていいものです。
ただし、20万円以内でも次の例に当てはまる人は確定申告する必要があります。1,年間の給与収入が2000万円を超える人。2、給与を一つの会社からもらっていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人3、給与を二つ以上の会社からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人4、同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人5、災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人6、外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人。上記の6つに当てはまる人は、確定申告をしなければなりません。"
FXで年間20万円を超える利益が発生したら確定申告をしなければなりません。しかし現在総額で数百億もの申告漏れがあるようです。確定申告をしなければ、「脱税」になりますから、確定申告は必ずしましょう。税務署も個人のFXとレーダーに対して目を光らせていますから、巨額の脱税などはすぐにばれます。実際に数億円の利益を上げていたのに税金を納めておらず、逮捕された人もいます。
FXの確定申告で大損しないための方法ですが、まずFX(外国為替証拠金取引)での利益は「雑所得」に分類され、給与所得以外の所得、という扱いになります。FXによる利益は20万円を超えると確定申告をして、納税をしなくてはなりません。また、種類の違う雑所得同士(FXとそれ以外の雑所得)は合算することができません。たとえばFXを何社かで取引していた場合、A社での年間損益は+20万円、B社での年間損益は−10万円、C社での年間損益は−10万円と言う場合、合計して+20万+−10万円+−10万円で、所得は0円になります。しかし、同じ年に原稿料+3万円、副業の収益+100万円、FXの収益−103万円だったとしても、所得は0円とならず、原稿料+3万円と副業の収益+100万円に税金はかかります。