FXで利益が出たら、確定申告が必要です!
私たちには税金を納付する義務がありますが、所得税については毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を自分で計算し、税務署に申告して、納税しなければなりません。
この手続きのことを確定申告といいます。
サラリーマンやOLのような給与所得者は、勤めている会社が源泉徴収という形で毎月所得税を計算して天引きした上で、納税してくれるので、通常は確定申告が必要ないんです。
しかし、FX等で副収入を得た場合には、会社が税金を払ってくれるわけではないので、自分で利益と経費を計算して、「私の副収入は○○円で、それを得るためには△△円のお金(経費)を使いました。よって今年の所得は××円なので、これだけの税金を払います」という確定申告が必要になるんですね。
「いくらの利益で確定申告しないといけない?」、「税金って一体どれほど払うのさ?」といった疑問についてはそれぞれの働き方や利益額で変わってきます。
<給与所得者の場合>
サラリーマン・OLの方(給与所得者)は、基本的には会社が税金を計算してくれる「年末調整」という制度があるため、給与以外の収入が20万円を超えなければ確定申告をしなくていいよ、っという特例があります(自営業者の人などは、必ず確定申告が必要)。
このため、サラリーマン・OLの方(給与所得者)は、FXで年間20万円を超える利益が出ると、確定申告が必要になる可能性があります。
可能性?そう、20万円稼いだからといって、必ずしも確定申告が必要とは限りません。
例えば今年22万円利益が出た場合でも、経費が3万円かかっていればFXでの所得は19万円となりますから、確定申告は必要ありません。
しかし経費が年間いくらかかったかというのは、一年間きちんと記録を残していなければ分からないものですし、また人それぞれ金額は変わってきます。
皆さんプロバイダー料金やパソコンの購入代金等の領収書は忘れずに取っておき、年間の経費としてエクセルなどにその都度入力しておきましょう!
また、年間のFXの取引明細も保存しておく必要があります
<専業主婦・学生の場合>
自分自身でお金を稼いでいない専業主婦(夫)や、学生の場合、確定申告が必要な目安は、年間38万円以上の利益が出た場合です。
なぜ38万円か?
それは、この38万円という金額が、「基礎控除額」といわれるもので、どんな人でも税金を計算するときには等しく控除(差し引くこと)される金額だからです。
つまり、その年の合計利益が38万円だったら、いくら税金がかかるか計算するときに必ず38万円が差し引かれるため、課税対象額は0円。当然税金も0円だから確定申告も不要、となるわけです。
このため、専業主婦(夫)や学生の方は、FXで年間38万円以上利益が出ると、確定申告が必要になる可能性があります。
可能性?そう、38万円稼いだからといって、必ずしも確定申告が必要とは限りません。
例えば今年38万円利益が出た場合でも、経費が3万円かかっていればFXでの所得は35万円となりますから、確定申告は必要ありません。
しかし経費が年間いくらかかったかというのは、一年間きちんと記録を残していなければ分からないものですし、また人それぞれ金額は変わってきます。
皆さんプロバイダー料金やパソコンの購入代金等の領収書は忘れずに取っておき、年間の経費としてエクセルなどにその都度入力しておきましょう!
また、年間のFXの取引報告書も保存しておく必要があります
<個人事業者の場合>
FXでも利益額が大きくなってきたり、毎年コンスタントに利益を上げられるようになると、誰でもみんなが考えることがあります。「利益が大きくなってきたのはいいけど、これにかかる税金もう少し安く出来ないかな〜?」これに対するひとつの答えが、個人事業主として開業することです。
個人事業主ろは、文字通り個人で事業を行っている人、簡単に言えば自営業の人のことです。街の八百屋さんや魚屋さん、本屋さんなどは通常個人事業主です。では、なぜ個人事業主になると税金を安くすることが出来るのか?それは必要経費としての額や項目が税務署に認められ易くなるからです。
必要経費として認められる額が増える。⇒利益が同じでも、経費を差し引いた所得額は減る!⇒税金が安くなる。と言うことです。
個人事業主になると、家賃や光熱水費(電気代)、通信費(プロバイダー料や携帯電話料金)など、FXだけでなく普段の生活でも使っているお金のうち、FXで使っている分として何割か必要経費として計上し易くなります。
個人事業主でない場合は、FXでの収入は雑所得として副収入的な扱いとなり、FXだけに使ったとは言い切れないお金は、経費として認められにくい面があります。
また、個人事業主にはきちんと決められた様式に沿った帳簿をつけ、確定申告時にそれらを提出することで、特別に一定額を所得から差し引くことが出来る制度もあります。
他にも、損失が出た年には次年度以降にその損失を繰り越したり、配偶者を従業員として雇うことで、そのお給料を経費とすることも出来ます。
こうした様々な特典があるため、ある程度利益が出てきたら個人事業主として開業してみることもアリです!
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FXには、『店頭取引』および『取引所取引』という2通りの取引があり、取引方法により税金のかかり方や確定申告の手順が異なります。
店頭取引とは、FX会社と投資家の間で直接取引を行うものです。
店頭取引を行うことのできるFX会社は複数ありますが、会社ごとに為替レートやスワップ金利などの取引条件が異なるため、投資家自身が選択して取引することになります。
一方、取引所取引とは、『くりっく365』や『大証FX』といった取引所を通した取引となります。
取引所ごとに、取引に参加できる金融機関(取扱金融機関)が決められています。
FXによって利益を得たならば、必ず確定申告を行なって税金を納める必要があります。年間の雑所得合計が20万円以上の場合は課税になりますので、きちんと申告を行なわないと脱税や申告漏れと判断されてしまいます。
そもそも確定申告とは、納める責任のある税金を計算して確定し、税務署に申告することです。昨年の1年間(1月1日〜12月31日まで)に発生したすべての利益・損失が関係しますから、FXに関連したものもすべて含める必要があります。期限も決まっていますので、遅れないように注意しましょう。確定申告の書類の記入方法がよく分からない、忙しくて確定申告にかける時間をできるだけとりたくないという方は、税理士さんに任せるのも一つの方法です。
そしてFX以外でもそうですが、確定申告の必要がないと考えられる場合でも関係書類は5年間保管しなければなりません。
知らぬ間に脱税!?なんてことになりやすいFXの税金は近年話題になりつつあります。特に新聞などで「脱税主婦」などといったように一面をかざる時代もありました。
「儲かってから考える」等、甘い知識ではいつ脱税容疑がかけられるかもしれません。正しい知識を持って確定申告に望みましょう!
株の場合は、源泉徴収有りの特定口座にしておけば自分で確定申告する必要はありませんが、FXの場合は20万円超儲かると確定申告しなければなりません。
FX(外国為替証拠金取引)の利益が20万円を超えると確定申告が必要になります。過去の税務調査でFX(外国為替証拠金取引)での所得申告漏れは220億円を超えたそうです。FX(外国為替証拠金取引)で利益を出した人がそれだけいたということですが、税務署が個人FXトレーダーに対して税務調査を強化していることも事実です。脱税は犯罪ですので、利益が20万円を超えた場合はきちんと確定申告しましょう。
FX(外国為替証拠金取引)の利益を節税する方法として、必要経費の算出があります。
確定申告のシーズンが到来した。「申告?去年はボロ負けだったから関係ないよ…」と決めつけるのはもったいない。「くりっく365」や「大証FX」などの取引所取引FXを使っていたのなら「損失控除の申告」で来年以降の節税対策ができる。
「くりっく365」では損失を繰り越して、翌年以降の3年間で利益が出た場合、利益から差し引くことができる。去年50万円の損失があれば、2013年まで損失を繰り越すことができるので、節税メリットは大きい。